AKWORKSの取り組みについて
近年アスベスト問題はより深刻化が進み過去にはその有用性により
【幻の建材】とまで言われていたアスベストも今では【静かなる時限爆弾】とまで言われています。
我々AK-WORKSはこの様な過去の負の遺産による健康被害をこれ以上広げずに令和日本の世に人々が安心して暮らせる環境の役に立って行きたいと思い安心、安全でベストな工法によるアスベスト問題を封じ込めたいと思っております。
アスベスト撤去が必要なケース
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解体や改修を行う場合
アスベストが使用されているか否かの調査をする必要があります。
石綿則第8条にて、工事発注者は、解体工事等の契約をする場合に、アスベスト使用状況を施工業者に提供する様に努めなければならないとされています。 -
売買や貸借を行う場合
売買などの契約時には、建物にアスベストを使用しているかの調査が行われていた場合、結果報告をする必要があります。
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アスベストの飛散の恐れがある場合
アスベストを含んだ吹付け材を使用している場合、飛散の恐れがある為、措置が必要になります。
石綿則第10条にて、天井裏などで工事を行う場合にも、吹付け材にアスベストが含まれている事を工事業者に通知する必要があります。
アスベスト三原則
大気汚染防止法では、解体、改修、補修をする工事では受注者がアスベストの使用状況の調査を行い、発注者に調査の結果を説明しなければならないとされています。
※弊社では有資格者【建築物石綿含有建材調査者】によって対象建材のアスベスト含有調査が対応出来ます。
漏らさないように
様々な形状のアスベスト建材に全て対応出来る経験と技術力(密閉養生、負圧状況の監視、湿潤化、その他最適な処置)
残さないように
弊社の建築物石綿含有建材調査者、環境測定士による目視及び測定器による検査の徹底
吸わないように
作業中の方々のアスベストばく露防止の基準に必要な国家検定に適合しているマスクの徹底使用の指示、及び監視の徹底。作業中の除塵装置、エアシャワー室の設置。飛散抑制剤の散布。など各アスベストレベルに合った適切なマスクの着用。
石綿含有建材別作業レベル区分
経年劣化等によるアスベスト吹き付け材や、飛散防止措置をされていない剥き出しのアスベスト吹き付け材などは人体への曝露や近隣への飛散などの影響があるので早急な対策が必要になります。
こちらは飛散防止薬剤の塗布による封じ込め工法や飛散防止囲い込み工法などが対応可能になります。
こちらも上記と同じで未調査の場合には弊社ではアスベスト含有調査を対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。
レベル ①
発じん性が著しく高い
建築物の天井、壁、梁、柱などに耐火被覆、吸音、結露防止用として使用されている。著しく発じん量が多い作業で、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に対応した防じんマスク、保護衣を適切に使用するなど、厳重なばく露防止対策が必要。
作業内容
レベル ②
発じん性が高い
建築物の梁、柱などに耐火被覆用、ボイラ本体、配管、空調ダクトなどの保温用 、煙突断熱材として使用されている。
比重が小さく、発じんしやすい材料の除去作業であり、レベル①に準じて高いばく露防止対策が必要。
作業内容
レベル ③
発じん性が比較的低い
建築物の天井、壁、床などに石綿含有成型物 、床タイルが使用されている。発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業において発じんを伴うため。
湿潤作業を原則とし、発じんレベル に応じた防じんマスクを必要。